外国人の方や外国法人で建設業許可を取得したいと思っている方も多いはずです。建設業許可は外国人や外国法人の方であっても取得することが可能です。外国人や外国法人が建設業許可を取得しようと思ったとき、外国人や外国法人であるがゆえに大幅に要件が変わるのではないか?と思われる方もいるかもしれません。ですが、基本は同じです。外国法人であっても、日本法人や日本人と同じように、建設業許可の要件を満たしていれば建設業許可を取得することが可能です。建設業許可の要件とは、次のような要件です。

経営業務の管理責任者がいる
次のどちらかの方法で要件を満たすことが必要です。
| A)常勤役員のみで要件を満たすパターン この場合は、常勤役員が次のいずれかに該当すれば要件を満たします。 ・ 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。 ・ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。 ・ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。 常勤役員の要件 ・ 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者 ・ 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者 |
| B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターン この場合は、常勤役員と、それを補佐する人がそれぞれ次の要件を満たせば大丈夫です。 役員を補佐する人の要件 財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。 これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を一人ずつ、合計3人置いても構いません。 |
専任技術者がいること
| 専任技術者とは ・指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者 ・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者 ・許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者 ・国家資格者 ・複数業種にかかわる実務経験を有する者 この、専任技術者は営業所ごとにいる必要がありますので注意が必要です。 |
財産的基礎の安定
財産的基礎または金銭的信用とは、請負契約を遂行するに足りるお金を持っているか、具体的には、直近の事業年度において、決算書上の貸借対照表で、純資産の項目が500万円以上であるか、500万円以上の現預金があるかどうか、ということです。
請負契約に関する誠実性
誠実性があることとは、簡単にいいますと法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。
欠格要件に該当しないこと
定められた欠格要件に該当していた場合は許可を取得することができません。
注意点
| 注意点① 営業所が日本にある必要がある 先ほどお伝えしたとおり、外国法人であっても日本法人と同じ要件を満たさなければなりません。 ですから、外国法人であっても、日本に営業所を有する必要があります。 もっと言えば、外国法人であっても、単一の県のみに営業所があるのであれば、知事許可、複数の県にまたがって営業所を置いている場合には、大臣許可を取得することになります。 また、国内に営業所を有しているということは、納税義務もありますので、きちんと納税していることも必要になります。 |
| 注意点② 管理責任者や専任技術者の経験に大臣の認定が必要になることも! 外国法人であっても日本で経験を有する管理責任者や専任技術者がいれば問題ありませんが、外国での実務経験を有する者を日本に招聘して管理責任者や専任技術者になってもらいたい場合、少し注意が必要です。 実務経験等の要件は基本的に日本国内での経験等が前提となっています。 しかし、外国での実務経験や資格で許可を得ることができないというわけではありません。その実務経験等につき、国土交通大臣の認定を受け、認められればOKです。 |

















