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建設業許可の初心者でもわかりやすい解説

近年ではコンプライアンス意識の高まりにより建設業許可取得への関心も高まっていることと思います。今回は、建設業許可とはいったいどんなものなのか?説明をしていきます。

建設工事を発注する側としては、ちゃんと工事をできるだけの業者かどうかを事前に判断することができれば、手抜き工事等を未然に防ぐことが可能となります。ある程度大きい規模の工事を請け負うためには、許可を受けていないとその工事を請け負うことができない、という風にしており、これを建設業許可といいます。ある程度大きい規模とはどのくらいかと言うと、次の範囲を超える規模を指します。

建築一式工事:請負代金額1,500万円未満/1件
150㎡未満の木造住宅工事
その他工事:請負代金額500万円未満

中にはこの数字を見て、「うちの会社は500万以下の工事しか請け負わないから大丈夫」と思った方もいらっしゃると思います。しかしながら、最近の傾向としては工事規模に関わらず建設業許可を取得している会社に仕事を発注しよう、といったコンプライアンス遵守を徹底する姿勢が強まっています。そのため、許可が必要になる基準以下の業務を請け負う業者においてもこのような許可取得をとることは珍しくありません。

一式工事
土木一式建築一式
専門工事
大工工事左官工事とび・土木・コンクリート工事
石工事屋根工事電気工事
管工事タイル・れんが・ブロック工事鋼構造物工事
鉄筋工事舗装工事しゅんせつ工事
板金工事ガラス工事塗装工事
防水工事内装仕上工事機械器具設置工事
熱絶縁工事電気通信工事造園工事
さく井工事建具工事水道施設工事
消防施設工事清掃施設工事解体工事

このうち、一式工事というのは、複数の専門工事を組み合わせた建設工事のことを指します、一式工事の許可を取ればどの専門工事も請け負えるということではありません。単独で専門工事を請け負うためにはそれぞれの専門工事の許可を取得する必要がある、ということです。次に、建設業許可には一般建設業と特定建設業に分かれています。これは請負代金の金額が、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上かどうかで分けられます。

・4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上:特定建設業
・それ未満:一般建設業

一般建設業と特定建設業の許可を取得するのでは要件にも多少の違いがありますので、その点にも留意しながら次は要件についても見ていきましょう。

欠格事由とは、これに当てはまっている人は絶対許可を受けられませんということです。

1.復権していない破産者
2.建設業許可を取り消されて5年経過していない
3.建設業法、刑法等により罰金の刑を受けて、執行を終えてから5年経っていない 

法人の場合、常勤役員のうち1人、個人事業の場合は事業主または支配人に、次の経営経験が求められます。

(1)経営業務の管理責任者を設置すること
・経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある
・経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある

建設工事に関する請負契約の適切な締結や工事の実行のために、技術的な裏付けを持った職員を営業所ごとに配置しなければなりません。これは一般建設業許可か特定建設業かによって必要な資格等が異なります。

一般建設業許可
1.建設業に関する指定学科を修了し、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験がある人
2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、10年以上実務経験がある人
3.対象の国家資格を持っている人
など
特定建設業許可の要件
1.対象の国家資格を持っている人
2.一般建設業の許可要件を満たし、元請けで請負代金4500万円以上のものを指導監督した経験を2年以上持つ人

建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、請負契約の締結やその履行に誠実性がもとめられています。

前述の通り、建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、キャッシュ不足による倒産などのリスクを考慮し、財産的基礎を要件としています。

一般建設業
次のうちどれか
・自己資本500万円以上 、もしくは調達能力がある
・直近5年間で許可を受けた営業実績がある
特定建設業
次のうちすべて
・欠損額が資本金の20%未満
・流動比率が75%以上
・資本金2000万円以上+自己資本額4000万円以上

さてここまでいかがだったでしょうか??もし建設業許可取得に興味のある方はぜひ専門家の行政書士への相談も考えてみて下さい。

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