最近は企業等のコンプライアンス意識の向上と共に、建設業界でも建設業許可の取得は小規模工事のみを請け負う業者においても意識せざるを得ないものになりつつあります。しかしながら、誰でも届出をすれば取得できるような許可ではありません。今回は、建設業許可取得の際におさえておきたいポイントを解説していきます。

ポイントとなる項目は5つ
建設業の許可を取得するためには、「欠格要件」に当てはまらないことと、4つの「許可要件」を備えていることが必要になります。それでは、それぞれの内容について解説いたします。
当てはまると許可の取得ができない項目「欠格事由」
欠格事由とは、これに当てはまる方は絶対に許可の取得はできませんということです。これには、虚偽申請をした場合・申請書に関する重要事項の記載が足りていない場合や、次に説明する事項に、法人や役員が該当する場合にも欠格となります。復権していない破産者も同様です。
| ①建設業許可を取り消されて5年経過していない ②営業禁止・停止の期間を経過していない ③禁固以上の刑を受け、その刑の執行を終えてから5年経過していない ④建設業法・刑法等により罰金の刑を受けて、執行を終えてから5年経過していない ⑤5年以内に暴力団員だったこと ⑥精神機能の障害により建設業を適正に営むための能力が足りない |
これらに当てはまらないことが大前提となります。
満たされなければいけない要件
次は、満たしていなければいけない要件になります。
① 経営業務の管理を適正に行える人がいること
法人の場合、常勤役員のうち1人、個人事業の場合、事業主または支配人に、次の経営経験が求められます。
(1)経営業務の管理責任者(経管・けいかん)等を設置すること
| 1人で要件を満たす例 ①経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある ②経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上の建設業に関する経営業務経験がある ③経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上建設業に関する経営業務の管理責任者を補佐した経験がある ※令和1年の法改正により、必要な経験の分野は問われないようになりました。 |
| 要件を満たすのの補佐が必要になる例 ①建設業に関して、役員等として2年以上、役員等に次ぐ職制上の地位にある者として5年以上、財務管理、労務管理、又は業務運営の業務を担当した経験がある。 ②建設業に関して、2年以上役員等としての経験があり、他業種において5年以上役員等としての経験がある。 ※上記に該当する場合は、5年以上「財務管理の業務経験」・「労務管理の業務経験」・「運営業務の業務経験」がある人を、補佐として置く必要があります。 |
(2)社会保険等への加入
| 上記に加え、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が要件となり、資料提出が必要となります。 |
② 専任技術者がいること
建設工事に関する請負契約の適切な締結や、工事の実行のために、技術的な裏付けのある職員を営業所ごとに配置しなければなりません。これは一般建設業か特定建設業かにより、必要は資格等が異なります。なお専任技術者は役員である必要はありません。
| 一般建設業の要件 ①建設業に関する指定学科を修了し、高卒後5年以上、若しくは大卒後3年以上の実務経験がある人 ②建設業に関する指定学科を修了し、専門学校を卒業後5年以上の実務経験がある人、若しくは専門士、若しくは高度専門士の称号を持ち、専門学校卒業後3年以上の実務経験がある人 ③許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、10年以上の実務経験がある人 ④許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、8年以上の実務経験、その他の業種とあわせると12年以上の実務経験がある人 ⑤営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人 |
| 特定建設業の要件 ①営業所専任技術者になることができる国家資格をもっている人 ②一般建設業の許可要件を満たし、元請けで請負代金4,500万円以上のものを指導監督した経験を2年以上持つ人 ③次の7業種に関する特別認定講習を受講し、その効果評定に合格した人 ※指定建設業7種:土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・塗装工事業・造園工事業 |
③ 誠実性
建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、請負契約の締結やその履行に誠実性がもとめられています。
④ 財政的基礎
建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、キャッシュ不足による倒産などのリスクを考慮し、財産的基礎を要件としています。
| 一般建設業 次のどれかに該当しなければなりません。 ・自己資本が500万円以上あること ・500万円以上の資金調達能力があること ・許可申請直近5年間に許可を受けた営業実績があること |
| 特定建設業 次のすべてに該当しなければなりません。 ・欠損額が資本金の20%未満であること ・流動比率が75%以上であること ・資本金が2,000万円以上+自己資本額が4,000万円以上であること |
いかがでしょうか?
特に人的要件の部分は、理解しずらいかと思います。そのような時は、是非専門家の行政書士へお気軽にご相談ください。

















