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役員が逮捕された時の対応策

12月、コロナ渦も落ち着いてきたので、今年は忘年会でもとお考えの会社も多々あることだと思います。そんな時期だからこそ、建設業者の役員の皆様には気を付けていただかなくてはなりません。お酒をのみ人を殴ってしまい逮捕・罰金、飲酒運転で逮捕・罰金など、年末は特に多発します。もしそれがうちの会社の役員だったら。そういう場合の対応策を説明いたします。

「役員が欠格要件に該当した時」・「役員が逮捕された時」に建設業許可を取得された業者はどのような対応をすればよいでしょうか?建設業許可業者の役員が、1人でも、傷害罪・暴行罪など禁固以上の刑(罰金刑も該当)に処せれた場合には、建設業許可を取消しされる場合があります。

役員が逮捕された場合、すぐに上記のような刑が確定するわけではありません。刑は裁判を経て確定することとなります。ですので、逮捕されすぐに建設業許可の取消しがされるわけではございません。刑が確定した後も役員のままですと、役員が欠格要件に該当してますので、建設業許可が取消されます。

役員が逮捕されてしまった場合は、刑が確定してしまう前にすみやかに、役員の辞任・交代をしていただくことが望ましいでしょう。また、行政庁は登記事項証明書に記載された役員変更の日付を必ず確認しますので、刑が確定する日時以前であるように注意が必要です。

・取締役
・執行役
・業務を執行する社員
・組合等の理事
・顧問
・相談役
・議決権の5%以上を有する株主
※執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は役員等には含まれません。ただし、取締役と同等以上の支配力を有する者は役職を問わず含む場合があります。

私が体験した事例に1つに、先代の社長が、今の社長の父であったケースです。会社の登記簿謄本には役員の氏名は記載されておりますが、株主まで記載されておりません。もちろん会社の取締役は先代から、今の社長に変更されており、登記簿謄本も変更してありました。私はてっきり、引退されたと思い込んでいたのです。その先代は少し離れた県に今は住んでおり、隠居生活中に事件はおきました。行きつけのスナックで、他の客と口論の末、殴ってしまい逮捕されたのです。結果、罰金刑となったのですが、私が現社長からその事実を聞かされたのはその事件から少し経った時でした。その会社の決算変更届を依頼され、決算書を預かりに伺い、別表2の株主の欄をみると、まだ先代が会社の株の60%を保有している状況だったのです。欠格事由に該当する役員等には、議決権の5%以上を保有する株主も含まれます。その時まだ裁判所からの通知は来ておらず、あわてて株主を現社長に変更した経験を思い出し、綴らせていただきました。

時には適格な判断が会社の存続を左右する場合がございます。建設業許可関連でのお困り事は、お気軽に専門の行政書士にお問い合わせください。

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