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建設業許可の更新を忘れてた時の対応策

建設業許可を取得している事業者様は、5年に一度、「更新」の手続きを行わなければいけません。また更新の手続きが行える期間も、早すぎてもダメ・遅すぎてもダメなのです。更新の期間は許可満了日の2・3ヶ月前から30日前までに行うように定められています。しかしながら、この30日前のリミットを過ぎてしまった方や、もはや満了日を迎えてしまった方もいらっしゃると思います。今回はこのような事態が発生し、悩まれている方に向けて対応策を解説いたします。

まずは、建設業の許可を取得してから、次回の更新を行うまでに更新手続きの期間が決められています。しかしこの期間は自治体によっても異なることがありますので、まずは確認しましょう。

・知事免許 → 許可満了日の2か月前から30日前まで
・大臣免許 → 許可満了日の3か月前から30日前まで

このように、免許の区分によっても手続きの行える期間が異なります。特に知事免許となると「2か月前から30日前まで」の1か月間で手続きを行わなければなりません。

次に、免許の満了日についての説明をします。「満了日」とは、その免許の有効期限のことであり、その満了日を過ぎてしまうと、免許の効力は自動的に失われます。ということは、この満了日を1日でも過ぎてしまうと更新は受け付けてもらえなくなり、再度、新規取得しなければなりません。満了日を既に過ぎてしまった場合、残念ながら「更新」の対応はできなくなってしまいます。しかしながら、まだ満了日は過ぎていないが30日前を過ぎてしまい焦っているという方でしたら、応急措置としての対応策がいくつかございますので、説明いたします。

まだ満了日を迎えていなければ、免許失効を防げる場合がございます。その方法としては、専門家である行政書士に依頼することです。しかし、満了日までに残された日数で本当に申請を行うことができるのか?と依頼することを不安に感じるかもしれません。しかしながら、行政書士は、許可が必要な書類等を作成・代行し行政庁に提出することを仕事としており、許可申請代行のプロです。本来ならば、素人が更新手続きに必要な書類等を収集して、書類作成まで行うとなると、慣れている方でも1ヶ月以上はかかります。まして、不慣れで今回が初めての更新手続きの場合、残された時間で必要書類を全て集め、申請書類を作成し、不備なく申請を行うことは、ほとんどの方が、難しいと感じるでしょう。しかしながら、この作業を行政書士に依頼することで、事業者様にしか用意できない資料等がそ揃っていれば、1週間で申請まで行える場合がございます。そのためには、次の項目に注意しながら、手続きを行わなければなりません。

更新期間の30日を過ぎてしまい、「残り10日しかない」という場合は、急いで行政書士に依頼して、手続きを行わなければなりませんが、その際に事業者様側で気を付けていただくことが、いくつかございます。

その1.まずは、許可を取得してから今までの5年間の間に、登記事項・定款事項に変更がなかったか確認します。変更があった場合は、必ず先に変更届を提出しなければ、更新は受付してもらえません。
※役員・経営管理者・専任技術者が途中で変更した場合は、必ず届出が必要です。
その2.更新に必要な、前回の許可申請を行った申請書が必要です。
その3.5年分の事業年度終了の受付印がある決算変更届が必要です。
その4.現在、在職している専任技術者・経営管理責任者は常勤であることが要件ですので、そのことを証明できる資料などを準備しておきましょう。

ここまでが事業者様に準備していただく資料等になります。これ以外の申請書類の収集や作成等は、行政書士の方で行うのが一般的です。依頼することで、費用はどうしてもかかりますが、免許失効など、最悪の状態を防ぐ対応をしてくれるでしょう。

今回は、建設業許可の更新を忘れた場合の応急措置について解説しました。対応策としては、専門家である行政書士に依頼することで、無事に更新を行える場合がほとんどです。しっかりと専門知識があり、迅速かつ正確に作業をおこなってくれる行政書士に依頼することが大切です。

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