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決算変更届のルール

建設業の許可を取得した後には毎年、決算変更届が必要だと聞いたけどよくわからない。という事業者さんは多いのではないでしょうか。税理士さんが行う決算報告書となにが違うのかわからないなど、多くの事業者さんからお困りの相談をうけることも多々あります。今回は、「毎年必要」な建設業許可の決算変更届の提出ルールについて説明していきます。

決算変更届という名称から、決算を変更した場合のみ提出をすればよいと、誤解している事業者さんが多く存在します。しかしながら、実際は変更したときにする届出ではなく、建設業の役所に毎年事業年度終了後にする決算報告のことになります。つまり、建設業の許可を取得したあとには、その許可を維持していくことが大切になります。具体的には、建設業許可を取得した後には、毎事業年度終了後の4か月以内に決算報告(決算変更届)をすることが義務づけられています。これ怠ると、建設業許可の「更新」ができなくなってしまうのです。

忘れてはいけないのが、提出期限です。「毎事業年度終了後の4か月以内」に提出をしなくてはなりませんので、期限内に忘れずに決算報告「決算変更届」手続きをするようにしましょう。

①変更届出書
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④貸借対照表(財務諸表)
⑤損益計算書・完成工事原価報告書(財務諸表)
⑥株主資本等変動計算書(財務諸表)
⑦注記表(財務諸表)
⑧附属明細書(財務諸表)※1
⑨事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
⑩事業税の納税証明書
⑪使用人数※2
⑫建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表※2
⑬定款※2
※1:株式会社で、資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である場合に必要
※2:変更があった場合のみ必要

この中でもっとも大変な作業が④から⑧の財務諸表作成となります。といいますと、税理士さんから預かる決算報告書は、そのまま建設業の決算変更届では使用できません。必ず、建設業用に作成しなおさなえければならないのです。

1:千円単位で表示する
税理士さんが作成した決算報告書がすべて千円単位で記載されいるのならば良いですが、そうじゃない場合には、すべて千円単位に直す必要があります。
例えば、1,000,000円(100万円)→1,000(千円)
1000円未満の端数は、四捨五入・切り捨て・切り下げなど、どの方法をとってもいいですが、端数処理は統一して表示するようにしましょう。
2:勘定科目に注意する
一般的に、税理士さんが作成する決算報告書の勘定科目と、建設業の決算報告(決算変更届)で使用する勘定科目は違います。
違いの例としては下記になります。
売掛金⇒完成工事未収人金
仕掛品⇒未成工事支出金
買掛金⇒工事未払金
前受金⇒未成工事受入金
棚卸資産、貯蔵品⇒材料貯蔵品
受取手付金⇒未成工事受入金
売上高⇒完成工事高
売上原価⇒完成工事原価
売上総利益⇒完成工事総利益
修繕費、管理費⇒修繕維持費
事務用消耗品費、備品・消耗品費⇒事務用品費
通信交通費、ガソリン代、発送配達費⇒通信交通費
水道光熱費⇒動力用光熱費
接待交際費、会合費⇒交際費

このように、税理士さんからもらう決算報告とは違う勘定科目において仕分けをし直して作成をする必要があります。なぜこのように作成の違いがあるかといいますと、目的の違いがあげられます。税理士さんがする決算報告(税務申告)は、税金を適切に処理するために作成しますが、建設業の決算報告(決算変更届)は、建設業に関する財務状況を公開し、発注者が取引先の業績や財務状況等を確認できるようにすることが目的となります。建設工事は、高額になることも多く、発注者保護の視点から、毎事業年度終了後の4ヶ月以内に建設業を取り扱う役所に提出することを義務付けられているのです。

今回は、「毎年必要」な建設業許可の決算変更届の提出ルールについて説明いたしました。建設業の許可を取得したら、「更新」まで何もしなくていいわけではございません。適切に許可を維持していくことが重要になります。建設業の許可を持っているということで社会的信用も上がり、事業を発展させていくこともできますので、適切に許可を維持できるようにすることが大切です。もし建設業の許可後の決算報告について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

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