建設業許可について、調べてみたことがある方は、請負金額が500万円を超えるか・超えないかが、ボーダーラインということを理解されていると思います。つまり、金額が500万円を超える建設工事を請負うのであれば、建設業許可を取得しておかないと請負えないということです。では、この500万円に、材料費は含まれるのでしょうか?

建設業許可のおさらい
では、「建設業許可とは?」から復習しておきましょう。建設工事を発注する側は、ちゃんと工事をできる業者なのかを、事前に判断することができれば、手抜き工事等を未然に防げることが可能になります。そのなかで、ある程度大きな規模の工事を請負うためには、許可を取得しておかないとその工事を請負うことができないとしており、これを建設業許可といいます。「ある程度大きな規模」とはどのくらいなの規模なのでしょうか?次の範囲を超える規模を指します。
| 1.建築一式工事 →請負い代金額が1件・1,500万円未満・150㎡未満の木造住宅工事 2.その他工事 →請負金額が500万円未満 |
みなさんが、500万円というのは、この「2」、建築一式以外の専門工事の基準ですね。ここまで理解できたということで、本題に戻ります。
材料費は請負代金に含まれる
まずは次の条文を読んでみてください。
| 建設業法施工例・第1条の2第3項 ・注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。 |
つまり、材料が注文者から提供される場合、請負契約の金額には材料費が入っていなくても、それは請負代金に含まれるということです。ですので、結論として材料費を含めた金額が
| 1.建築一式工事 →請負い代金額が1件・1,500万円未満・150㎡未満の木造住宅工事 2.その他工事 →請負金額が500万円未満 |
を超えた場合は、建設業の許可を取得しなければなりません。
では次の場合はどう判断すればよいのでしょうか?
| 事例1. A.元請業者 B.建設業者(建設業許可あり) C.建設業者(建設業許可なし) 材料・1,600万円(太陽光パネル) 工事代金・300万円 問題1 1.AとBが太陽光パネルの販売と設置を内容とする下請契約(1次)を締結 2.その後、BとCが工事の下請契約(2次)を締結(共同で工事を請負ことに) ※B・材料費1,600万円・工事費50万円 C・工事費250万円 |
| 事例2. A.元請業者 B.建設業者(建設業許可あり) C.建設業者(建設業許可なし) 材料・1,600万円(太陽光パネル) 工事費・300万円 問題2 1.AとBが太陽光パネルの販売と設置を内容とする下請契約(1次)を締結 2.その後、Bが材料販売のみ・Cが工事を請負う(2次) ※B・材料費1,600万円 C・工事費300万円 |
解説
事例1では問題なく許可未取得で工事をしても大丈夫です。事例2では請負金額500万円以上とみなされ、未取得では請け負えません。材料費が含まれるか含まれないかの判断をしっかりとしないと、いつ建設業法違反の状態になってもおかしくありません。
許可未取得のリスク
各地域の建設業者の監督部署では、定期的に建設業法の違反がないかをチェックしています。もし仮に、建設業許可の必要な工事を、許可未取得で請け負った場合には、次のような罰則を受ける可能性があります。
| ・3年以下の懲役 ・300万円以下の罰金 ・3日以上の営業停止 |
そして、建設業法違反で罰金刑を課された場合には、将来建設業許可を取得しようと思っても5年間は欠格事由に該当して、許可を取得することはできません。つまり、建設業許可を取得していないということは、それだけで短期的に営業停止や罰金刑のリスクにさらされることとなり、更には罰金刑となった場合には5年間建設業許可を取得できない、というリスクも抱えることになります。許可を取得しておくか、しておかないかでこれだけ安心度や可能性に違いが生まれるということはしっかりと分かっておきましょう。
いかがでしょうか?
確かに、許可取得のためには要件を満たす必要がありますし、申請書や添付書類の提出と行った行政手続きも必要です。しかし、その煩わしさを考慮しても、許可未取得による建設業法違反可能性は排除すべきであると言えます。 もし、自分で建設業許可取得は難しいかも、、とお思いの方はぜひ行政書士の専門家への相談も考えてみて下さい。

















