建設業許可を取得してから、年月が経つにつれて、必ず変更事項は生じるものです。役員の退任や就任、結婚により名前が変わる場合や、営業所を新設する場合など、許可を取得したときから、月日と共に様々な変更する場面が出てくるでしょう。この際に、変更してもそのままにしておくと最悪の場合、営業停止処分や免許の取り消しになりかねません。今回はそのような事態にならない様に、どのような事項で変更届が必要なのかなど解説していきます。

変更届とは?
許可を取得してから、何かしらの変更が生じた場合は「変更届」を提出する事が決められています。この届出は、変更する内容によって提出期限や提出書類が異なってきます。まず、変更の期間として大きく分けると3パターンを説明します。
事業年度終了届・毎年の決算終了から4ヶ月以内に提出
どの会社も、毎年事業年度が終了してから必ず届出を行わなければならないものです。4ヶ月も余裕がある。と感じるでしょうがそうではありません。この届出には、決算書が添付資料として必ず必要です。どの会社も2〜3か月後に決算が確定するので、その後にようやく届出の申告が行えます。すると時間にはあまり余裕がないと言えますので、計画的に行いましょう。
変更が生じてから2週間以内に届出
許可に関する変更の際に必要となってきます。例えば、経営を管理する責任者・専任技術者・令第3条の使用人等の、許可の要件に必要とする者が変更してしまうと、許可の内容にも、違いが出てきます。必ず変更が生じてから、2週間以内に届出を行いましょう。
変更が生じてから30日以内に届出
会社に関する変更の際に必要となります。例えば、会社の商号や営業所の廃止・新設・業種を追加する・資本金・役員等の変更などが生じた場合に、30日以内に届出を行うことが定められていますので、十分に気をつけましょう。このように提出期限は、内容によって様々ですので、期限を確認しておくことが大切です。
必要書類
次に、変更時に必要となる書類をご説明します。基本的には、変更内容が記載された届出書の正本1部と、その写しである副本1部が必要です。自治体によっても異なります。
事業年度終了届
| ➀変更届出書 ➁工事経歴書 ➂工事施工金額 (直前3年分の事業年度ごとに) ➃財務諸表 (法人・個人で用紙が違います) ➄事業報告書 (株式会社のみ) ➅使用人数・定款・健康保険加入状況・・・変更がある場合のみです (別とじ) ➆別とじの表紙 ➇事業税の納税証明書など |
変更や廃業
| この場合、変更が生じた内容で書類は異なります。 ➀変更届出書(1面)・・すべての変更事項に必要(保険加入以外) ➁変更届出書(2面)・・名称や所在地の変更・営業所の新設や廃止・業種を追加・廃止 ➂役員等の一覧表・・役員の就任退任・役員の代表変更、改姓・常勤役員の変更、改姓 ➃専任技術者の一覧表・・営業所の新設廃止・専任技術者の変更、改姓・業種の追加や廃止 ➄誓約書・・営業所の新設・役員の就任・支配人が変更 ➅3条の使用人の一覧表・・営業所の新設・名称や支配人が変更 ➆廃業届・・一部廃業・全部廃業した場合 ➇健康保険加入状況・・健康保険加入に変更がある場合 (別とじ) ➀別とじの表紙・・全ての事項で必要です ➁常勤役員等証明書・・常勤役員の変更や改姓 ➂常勤役員の略歴書・・常勤役員の変更のみ ➃専技証明書・・営業所の新設・業種の追加・専任技術者の変更など ➄技術者要件を証明する書類・・営業所の新設・業種の追加・専任技術者の変更など ※ 必要なものとして、指定された学科の卒業証明や資格認定症の写しが必要です。 ➅許可申請社の調書・・全ての項目で必要です ➆登記事項証明書・・商号や資本金の変更・役員就任・役員の代表が変更など 他にも必要な書類は、自治体によって異なります。事前に確認しておきましょう。 |
確認書類・添付書類
| ➀印鑑証明証(前回の申請から法人印等が変更し、印鑑証明を直近の申請時に未提出の場合のみ) ➁営業所の新設や役員就任・支配人の変更が生じた場合 登記されてないことの証明書や身分証明書、役員氏名の一覧表が必要 ➂常勤役員に変更が生じた場合・・確認できる資料 ➃役員や専任等の変更や改正が生じた場合・・各種確認できる資料 ➄営業所を新設する場合・・営業所・使用人の確認書類 確認書類や添付書類は、特に変更事項で異なりますので、必ず担当窓口に必要なものを確認しておきましょう。 |
提出先
提出先としては、許可の区分によって異なります。大臣許可の場合だと、本店を管轄している地方整備局へ直接提出します。知事許可の場合は、都道府県知事に提出することとなっています。
いかがでしょうか?
今回は、許可の内容や役員等に変更が生じた場合の、期限や必要書類等を解説しました。変更する内容によって、異なる部分も多く自治体によっても変わってきます。必ず確認を行いましょう。変更だけでこんなにも膨大な書類を提出することが難しい。と感じる方は、専門家である行政書士にお気軽にお問い合わせください。

















