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建設業許可の事務所の要件について

建設業の許可を取得するためには、「要件」といわれる条件を満たす必要があります。建設業許可には、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」などの人的要件や「一定以上の財産」の必要性など様々な要件を満たさなければ許可を取得することができません。今回は様々な要件の中の「事務所要件」の解説をしていきます。

そう疑問をお持ちの方も多いと思いますので、建設業許可の事務所要件についてわかりやすく解説をしていきたいと思います。まず、「建設業許可」と言っても「建設業許可」にも種類があります。大きく分けると「知事許可」と「大臣許可」の2つがあります。1つの建設業事業者、それが法人という会社組織であっても、個人事業主であっても1社につき、「知事許可」と「大臣許可」の2つを取得することはできません。1社につき1つの許可となります。「建設業許可の事務所要件」は、自分の会社が「知事許可」を取得することになるのか?もしくは「大臣許可」になるのか?を判断するための1つの指標になる大切な条件になります。

建設業における「営業所」とは、定義としては建設業法にこう記載されています。「建設工事の請負や見積もり、入札業務など建設工事に関する実務を行っている事務所」 具体的な基準としては各都道府県が発行している建設業の手引きに記載していますが、おおむね下記の条件を揃えている事務所が「建設業の営業所」に該当します。

①建設工事の請負契約など実体的な業務を常時行っていること。
②机や椅子、電話やパソコンなどの事務機器・什器などをそなえ、各種の事務台帳等を備えていること。
③工事請負契約などの締結ができるスペースを有していて、居住部分や他の会社とは明確に仕切られた独立性を保っているものであること。
④事務所用としての使用権原を得ているものであること。
⑤看板や標識などで当該事務所が建設業を営んでいることが外部から判明できること。
⑥経営の責任者若しくは支店の代表者が常駐していること。
⑦専任技術者が常駐し、その職務に従事していること。

各都道府県によって若干上記表現と違う場合がありますが、概ねこのような条件を備えている事が「建設業の営業所」たる「事務所要件」になります。上記の中での特に①は非常に微妙な表現ですが、分かりやすく説明をすると、建設業の注文の受領や、請書の発行、客先への価格見積もりの提示や技術者の配属などの行為をしているような事務所であれば建設業者の営業所とみてもらえるが、単なる、現場事務所や作業員の休憩所、連絡所や道具の物置場所の様な事務所は営業所とは言えないことになります。仮に事務所であっても、経理課や総務や人事しか行っていない事務所も建設業の営業所には該当してきません。ですから、仮に建物が立派なビルであったとしても、行っている業務が「建設工事の請負や見積もり、入札業務など建設工事に関する実務を行っている事務所」ではない場合、建設業の営業所には該当しないことになります。建設業許可の取得を考える際に、まずは自社が「営業所」に該当する「事務所要件」を備えているか、備えている場合、それは1つか?複数か? 複数の場合それは同一都道府県か、2つ以上の都道府県になるのか?まずはそこのしっかりと見極める必要があります。営業所が同一県内だけの場合は、「知事許可」になりますし、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は「大臣許可」を取得することになります。規模の大きい法人組織でも、その各支店や事務所が「建設業の営業所」に該当しない場合は許可が取れませんし、仮に複数の都道府県に事務所があったとしても、「建設業の営業所」に該当する事務所が1か所のみということであれば、その事務所が存在する都道府県知事許可になることもあります。逆にそんなに大きくない法人組織であったとしても、建設業の営業所として該当がする事務所が2つの県の都道府県に確保することができれば、「大臣許可」を取得することはできます。このように、建設業許可の取得を考えるうえで、事務所の要件というのは非常に重要なものになります。最後に補足、特に「個人事業主」の建設業者に向けて注意をしたいのが、個人事業主の方は自宅兼事務所という方も多いとおもいます。それでも事務所要件は確保することが可能ですが、事務所要件を確保するうえで、必ず居住スペースと仕事スペースを分離することを徹底してください。1ルームの場合でも、机回りを仕切り等で独立させることを注意してください。また自宅が賃貸物件で自宅兼事務所にする場合、その物件のオーナーさんに「建設業事務所」を自宅で行う旨の承諾書を必ず用意するようにしてくださいね。

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