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建設業許可の大臣許可について解説

建設業許可の取得を検討すると、「知事許可」「大臣許可」「一般」「特定」色んなワードが出てきます。いろいろ困惑される方も多いと思います。そんな方のために建設業許可のうち「大臣許可」について解説をしてきます。

そもそも「建設業許可」とは、どういった場合に必要になるのか?建設業法という法律においては、「工事1件あたり500万円以上の請負工事」を請け負って工事をする場合に必要になります。逆に言えば、1件あたり、500万円以上の工事を請け負わない場合、500万円未満の場合のみ行う場合には建設業許可は不要です!それは元請工事の場合も下請工事の場合もどちらも同じ扱いになります。ちなみに1件あたりの工事代金500万円未満というのは、消費税込みの価格ですので、注意してください。

①知事許可・一般建設業
②知事許可・特定建設業
③大臣許可・一般建設業
④大臣許可・特定建設業

それぞれの区分の違いは、営業所が同一県内のみであるのか、他県にもあるのかの違いで「知事許可」と「大臣許可」に分かれ、下請に請け負わせる金額の区分にて「一般建設業許可」なのか「特定建設業許可」なのかに分類がされます。4つの許可のそれぞれの違いについては、おいおい話をするとして、今回は、「大臣許可」に焦点をあてて解説をします。「大臣許可」は、2つ以上の都道府県に建設業を営む営業所を設置する場合に必要になります。例えば、本社は茨城県にあり、支店が埼玉県にあるというような建設会社が建設業許可を取得しようとした場合には「大臣許可」が必要になるということです。仮に、茨城県内で5か所の営業所を構えている建設事業者であっても、茨城県以外の都道府県で営業所を構えていない場合は、「茨城県知事許可」で済むことになります。2か所の営業所しかない建設事業者でも、その営業所が茨城県と埼玉県にある場合は「大臣許可」が必要になります。ちなみに「大臣許可」の大臣とは、「国土交通大臣」の事になります。建設業許可の実務上、ここで問題になるのが「営業所」の定義になります。「営業所」とは一体なんでしょう???建設業の営業所の定義とは、「建設工事の請負や見積もり、入札業務など建設工事に関する実務を行っている事務所」というのが定義になります。簡単にいうと、建設業の注文の受領や、請書の発行、客先への価格見積もりの提示や技術者の配属などの行為をしているような事務所であれば建設業者の営業所とみてもらえるが、単なる、現場事務所や作業員の休憩所、連絡所や道具の物置場所の様な事務所は営業所とは言えないことになります。仮に事務所であっても、経理課や総務や人事しか行っていない事務所も建設業の営業所には該当してきません。ですから、仮に建物が立派なビルであったとしても、行っている業務が「建設工事の請負や見積もり、入札業務など建設工事に関する実務を行っている事務所」ではない場合、建設業の営業所には該当しないことになります。逆に、ものすごく貧祖な建物であったとしても、そこが「建設工事の請負や見積もり、入札業務など建設工事に関する実務を行っている事務所」であるのであれば、建設業の営業所になるので、2つ以上の都道府県に営業所があることになりますので、「大臣許可」を取得する必要があります。また、茨城県にある本社では、1件あたり500万円以上の工事をガンガン請け負っているが、埼玉県にある支店では1件あたりの工事は500万円未満の工事しかしないという場合でも、建設業の実務をしている事には変わりはないので、そのような会社は「大臣許可」を取得しないといけません。ちなみに「大臣許可」と「知事許可」は同一の会社で2つを取得することはできません。どちらかしかとれませんので、その点もご注意くださいね。「大臣許可」の「一般建設業」と「特定建設業」の違いは、下請に出す工事の金額になります。たとえば、発注者から自社が元請で工事を請け負った場合、重層下請構造である建設業界において元請会社は下請会社に対して、工事を依頼することは多々あります。その場合に工事1件あたりに元請が下請けに下請発注する工事代金の合計が4500万円以上になる場合は、その元請会社は「特定建設業」の許可が必要になります。注意するポイントとしては、「消費税込み価格で合計4500万円以上」であるということなので、たとえば、4つの下請け企業にそれぞれ1200万円ずつ下請工事を依頼した場合も元請会社は「特定建設業」の許可が必要になります。尚、下請企業が更に下請け会社に仕事を振る場合は、仮にその金額が合計でも4500万円以上であっても「一般建設業」の許可で大丈夫です。あくまで、発注者から直接工事を請け負った元請会社のみが対象になります。いろいろ複雑ですね。以上が建設業許可の大臣許可について解説になります。

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