建設業工事を仕事として行っていきたいと考えたときに、建設業の許可が必要になる場合があります。この建設業の許可を取得するためには、ある程度の資本金を用意する必要があります。ここでは、建設業許可を取得するために資本金はいくら必要なのか?とういテーマで解説していきます。この資本金の要件は、建設業の許可を「一般建設業」でとるのか、「特定建設業」でとるのかによって必要な金額が異なります。一般建設業の場合は「自己資本」が500万円以上あればOKとなり、特定建設業の場合は「2,000万円以上の資本金」が必要になります。

建設業許可のための要件
まず、建設業の許可を取得するためには、以下の5つの要件が必要になります。
| ①経営管理責任体制が整っていること ②専任技術者がいること ③財産的基礎が認められること ④契約に誠実性があること ⑤欠格事由に該当しないこと |
このうち、資本金に関わるのは、③の財産的基礎の要件になります。
一般建設業の場合
下記のどちらかを満たせば、一般建設業の財産的基礎の要件はクリアすることができます。
| ①自己資本500万円以上 ②500万円以上の資金調達能力 |
では、①と②の要件についてみていきましょう。
①自己資本500万円以上
この要件は、「自己資本」500万円以上という表記になっています。資本金と自己資本とは何が違うのでしょうか?自己資本とは、会社の決算書類の1つの貸借対照表に記載されている「純資産の部」の合計が額のことになります。
②500万円以上の資金調達能力
もし、①の自己資本500万円以上という要件をクリアすることができなくても、500万円以上の資金調達能力があると認められれば、要件を満たします。実際には、銀行の残高証明書を取得して、500万円以上あればOKです。この500万円を用意するために、
| ・友人から一時的に借りた ・親から一時的に借りた ・妻(夫)から一時的に借りた ・社長のポケットマネーを一時的に会社の口座に移した ・キャッシングで用意した ・売上が重なるタイミングで残高証明書を取得した |
というような場合でもあっても、とにかく残高証明に500万円以上あれば、要件を満たします。
特定建設業の場合
一般建設業は「自己資本500万円以上」か「500万円以上の資金調達能力」のいずれかを満たせばOKでしたが、特定建設業の場合は、以下の4つすべてに該当しなければなりません。
| ①資本金2000万円以上 ②自己資本4000万円以上 ③欠損額が資本金の20%以下 ④流動比率が75%以上 |
一般建設業の場合は、「資本金」ではなく「自己資本」という表記であり、さらに自己資本がなくても代わりに資金調達能力で充当することもできるため、「資本金の額は最低〇〇円なければならない」という制限はありませんでした。これに対し、特定建設業の場合は上記4つ全てに該当しなければなりませんので、必ず資本金が2000万円以上必要ということになります。さらに、特定建設業の財産要件は新しく許可を取得するときのみならず、5年ごとの更新の際にも求められます。一般建設業許可の場合は新規取得のときだけの要件となっていますので、この点でも厳しくなっていることがわかります。
いかがでしょうか?
いかがでしたでしょうか。 建設業の許認可についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。申請代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

















