建設業許可には、「大臣許可」と「知事許可」があります。そこで「知事許可」の場合には他県での仕事は出来ないのではと、誤解している方がいます。しかし、これは誤解です。
知事許可であっても、取得した都道府県以外の現場で工事することは可能です。

「大臣許可」と「知事許可」の違い
一般に大臣許可と呼ばれるのは、「国交省大臣許可」です。こちらは、二つ以上の都道府県に営業所を持って営業する場合に必要になる建設業許可のことです。これに対して、一つの都道府県にだけ営業所を持って営業する場合に取得する建設業許可が知事許可になります。例えば、本社は茨城県にあり、支店が愛知県にあるというような建設会社が建設業許可を取得しようとした場合には「大臣許可」が必要になるということです。一方で、茨城県内で5か所もの営業所を構えている建設事業者であっても、茨城県以外の都道府県で営業所を構えていない場合は、「東京都知事許可」で済むことになります。
営業所とは?
知事許可と大臣許可は営業所がどこにあるか、によって分けられると説明してきましたが、そもそも営業所の定義とは何でしょうか。茨城県に本店があるけど、埼玉の現場に現場事務所を作っている場合はそこも営業所としてカウントされて大臣許可になるの?なんて疑問に思った方もいらっしゃると思います。建設業法上の営業所の要件は下記の通りです。
| ①請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること ②電話、机、各種事務台帳等があり、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること ③契約に関する権限を付与されたもの(「経営業務の管理責任者」又は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」)が常勤していること ④専任技術者が常勤していること ⑤常時使用する権原を有していること |
これだけではわかりにくいかもしれませんが、簡単に言えば、「契約をするために必要な備品等がそろっていて、その事務所だけで契約を締結できる事務所」です。ですから、単なる連絡所や置き場等は営業所にあたりませんし、事務所としての機能を備えていても、契約の締結や見積もり等は本社で行うような場合には、その支店は営業所に該当しません。また、一つの会社でいくつもの事業を行っていて、建設業以外の事業だけを行っている事務所がある場合には、その事務所等も営業所には含まれません。
他県の営業所では請負契約の締結はできない
「知事許可」でも日本全国、どこでも建設工事はできると説明してきました。しかし、注意してほしいのは、建設工事ができるというだけで、県外の営業所では500万円以上の工事の請負契約締結はできない、ということです。これまでも説明してきた通り、建設業法上での「営業所」とは、契約締結ができる機能を持っている事務所のことで、それ以外の事務所や作業所では契約の締結はできません。これまで営業所でなかった事務所で契約の締結をするようにするのであれば、営業所としての条件を満たし、建設業許可が必要なります。この新たな営業所が県外にあるのであれば、「大臣許可」が必要になります。
いかがでしょうか?
知事許可を取得しようとしているけれど、近隣の都道府県での工事はできるのだろうか?と不安に思っていた方の不安は解消できたのではないかと思います。建設業許可を取得することは、ビジネスチャンスを広げ、事業を安定・拡大させていくことにつながります。建設業許可に関して不安がある場合や、手続きをプロに依頼したい!という場合には、専門の行政書士に相談されることをお勧めします。 行政書士に建設業許可の取得を依頼される場合、費用はかかりますが、スムーズに、そして確実に許可を取得することができますので、行政書士の依頼を検討してみてください。

















