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特定建設業の知事許可を取る方法

建設業の許可には一般許可と特定許可があります。それぞれ許可を取得する際の要件や内容が若干異なります。その中でも営業所を構える場所によっては、知事許可または大臣許可と、許可の区分が異なります。これから許可を取得しようと思っている・特定許可を受けたい・一体自分の会社にはどちらの許可が必要かとお考えの方は、内容をしっかりと理解することで事前にどのような準備が必要なのか等、把握することができるかと思います。こちらでは特定建設業許可の知事許可を取る方法を詳しく解説いたします。

初めに、建設業許可の区分についてご説明します。建設業の許可には“一般建設業許可”と“特定建設業許可”この2種類があります。2つの違いは何か??、一般の許可を取得していると500万円以上の工事を、請け負うことができるようになります。請け負える金額も広がり、更に公共工事などにも参入することができるので、取得することのメリットはかなり大きいですね。一方で特定建設業許可は、元請け工事を行う際に“1件の工事代金が4,000万円以上を(建築工事一式の場合は6,000万円以上)下請けに出す”際に必要となってきます。となると、下請けしか行っていない場合または、下請けに依頼することがない場合は、金額は関係なく請け負うことができます。ここで間違いやすいのが、あくまでも“元請けとして”行う場合です。4,000万円以上を下請けに出す会社となると、大きな企業もしくはかなり大規模な工事を請け負う場合にこの許可が必要となるでしょう。それでは次項では、特定建設業許可を取得する際に必要なことをご説明します。

一般許可と比べると特定許可は、要件も厳しくなります。必要な要件について詳しく見ていきましょう。

建設業の許可を受ける時に、必要となる要件が5つあります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が、営業所ごとに常勤していること
  3. 財産的基礎や金銭的信用があること
  4. 請負契約に関して、誠実性があること
  5. 欠格要件に当てはまらないこと

この中でも一般許可と比べて特に厳しく審査されるのが1.の専任技術者と、3.の財産に関しての要件です。それでは一つずつ詳しく見ていきましょう。

特定許可の場合、請け負う金額も大きくなるため責任も大きくなってきます。その為、専任技術者に関しては一般許可よりも更に高度な資格が求められます。

・建設業で必要な、一定の国家資格を持っている者
・一般許可の専任技術者の要件を満たしている
・発注者から直接工事を請け負って、その代金が4,500万円以上。そして2年以上、建設現場で技術面等を総合的に指導した経験のある者

このように専任技術者として認められるには、実務経験や高度な国家資格が必要となります。

次に財産要件についてご説明します。一般よりも更に厳しい審査となり、特定の許可を受ける場合は下記の要件、全てに当てはまることが必須です。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が、75%以上であること
・資本金の額が、2,000万円以上であり自己資本額が4,000万円以上であること

これらの要件は、新規取得だけでなく更新時にもクリアしなければなりません。

建設業の許可を受ける際に大臣許可と知事許可の2つがあります。

知事許可・・・1つの都道府県のみに営業所がある場合
大臣許可・・・2つ以上の県をまたぎ、営業所を置く場合

ここでの営業所とは単に作業を行う場所という事ではなく、契約を結ぶ場所であることです。支店だとしても、その営業所で契約を結ぶ場合は該当します。例えば、茨城県内に2つ営業所がある場合等は知事許可になります。一方で茨城県内に2つ、神奈川県に1つ営業所がある場合は大臣許可が必要です。ここで間違いやすいポイントが、営業所の数ではなく“県を跨いで”営業所があるのかどうかで変わります。更によく皆さんが勘違いしやすいポイントは、知事許可だった場合、工事を行えるのは都道府県内だけなの?と思われますが、工事を行う場所はどこでも大丈夫ということです。

特定許可の知事許可を取得する際は、これらの様々な要件をクリアした後に、必要書類を収集し作成して営業所がある所在地の都道府県知事へ申請します。必要書類は行政庁のHPからダウンロードできます。申請を行ってから許可を取得するまでに、問題なければ1〜2か月以内で許可がおります。知事許可の場合は、申請時に90,000円必要です。

今回は特定建設業許可で、知事許可を受けるための方法を解説いたしました。一般と比べると、要件も厳しくなり取得するまでにかかる労力がかなり必要だと思われます。申請したいが時間がない方や、少しでも不明な点などございましたら、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

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