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建設業許可の役員変更手続きの解説

建設業許可を取得し、営んでいる会社の役員が、退職したり結婚に伴い役員の方の氏名が変わったり、役員に何かしらの変更事項が生じた場合は「役員変更届」というものを必ず提出しなければなりません。しかしながら「変更の届出のやり方がわからない」・「どんな書類が必要なのかわからない」などお困りの事業者様も多々おります。そして、この変更届の提出を怠った場合は、許可を取り消されてしまったり、許可の更新が行えない等の厳しい罰則が生じることもございます。このような事態にならないために、今回は役員変更届の手続方法について解説していきます。

・取締役
・執行役
・業務を執行する社員
・相談役
・顧問
・株主など

このように役員と呼ばれる方は、大きな会社になればなるほど多々いらっしゃいます。しかしながら、これらの役員に何かしらの変更事項が生じた場合、必ず変更の届出を行うことが定められております。建設業法では変更が生じた場合、30日以内に、建設業許可を申請した役所に提出する必要があります。

1.役員が退職した場合
2.新しい役員を雇った場合
3.役員の氏名が変わった場合
※それぞれの状況によって届出を行う際の必要書類等も違います。
役員が退職した場合
・変更届出書
・役員などの一覧表
・履歴事項全部証明書や退任の事実が証明できる書類
新しい役員を雇った場合
・変更届出書
・役員などの一覧表
・誓約書
・新たに役員になる者の住所や生年月日など
・履歴事項全部証明書や退任の事実が証明できる書類(商業登記簿謄本など)
・登記されていないことの証明書
・身分証明書など
役員の氏名が変わった場合
・変更届出書
・役員などの一覧表
・履歴事項全部証明書や退任の事実が証明できる書類

このように、変更が生じた場合の内容に応じて、手続きの際に必要な書類も変わります。どのような状況で変更するのか、どんな書類が必要なのか事前に確認を行いましょう。その際に「変更届出書」を提出しますが、この記入方法については自治体によって異なりますので、こちらも担当窓口で事前に確認を行いましょう。

1.変更が生じたらすぐに法務局で登記簿謄本の申請を行う
2.変更後の内容が反映された登記簿謄本を取得する
3.手続きを行う際に、添付資料として提出する

この法務局で反映させるための申請は、管轄している法務局によって期間が異なり受付を行ってから2週間要する場合もございます。そうなると30日以内に、全て揃えて許可を行った行政庁へ手続きする事を考えると、限られた時間しかありません。変更後すぐに法務局へ申請することが大切です。

変更届を提出する前に注意すべき点がございます。それは役員の変更に伴い次のことを兼任していた場合は、届出を行うまでの期限が異なってきます。例えば、経営業務の管理責任者や専任技術者、または国家資格者などを役員と兼任していた場合は、これらの変更届も別で行わなければなりません。それだけならまだ良いのですが、これらを役員が兼任した場合、手続きまでの期間が30日から2週間以内に変わってしまいます。したがって変更後すぐに手続きを行わなければ間に合いませんので、ここは大切なポイントとして押さえておきましょう。

今回は、建設業許可の役員変更を行う際の手続き方法について解説いたしました。変更が生じた場合は、すぐに内容を確認して届出を行うことが、今後の許可を更新する際などに関わってきて、大変重要な手続きと言えるでしょう。しかしながら、変更と言っても必要書類が結構ある。限られた時間で書類の収集や作成が難しい。とお困りの方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。

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